定款

NO IMAGE

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人まあるい地球のホームランドと称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を茨城県稲敷郡美浦村に置く。
 2 当法人は、社員総会の総意により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)
第3条 当法人は営利を目的とせず、正会員は互いに謙虚に交流し、自然に対して感謝の念を忘れず、男女がともに安心して子供を育て、安心な食材を生み出し、日本各地及び世界各地で、これから生まれようとしている、同じこころざしの兄弟、姉妹たちと、平和的なネットワークでつながり、目に見えない絆でしっかりと繋がって、この奇妙に歪んだ三角形の地球を、本来の平和で非暴力な、まあるい地球に復元することを目的とし、次の事業を行なう。
 (1) 農薬・化学肥料を用いない農法を選択し、安全な食糧を生産する
 (2) 男女が協力して、子供の社会力を育てる教育をする
 (3) 安全な食材を使った食事を提供する
 (4) 自然とともに生きる人間を表現する芸術を奨励する活動を行う
 (5) 社会一般に、当社の活動を積極的に広報し、サポーターの輪を広げ、研修に協力し、講演活動を行なうことにより、当社の経営方針を世間に広める
 (6) 通貨発行権を行使する。 当法人内及び、今後誕生を期する「まあるい地球のホーム」ネットワーク内で通用する自由通貨「マール」を発行する
 (7) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
 以上を当法人の事業内容とし、当法人は世界的なネットワークの一つの魁として、第一のホーム、日本でのパイオニアとなることを目指す。

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行なう。

 第2章 会員

(種別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
正会員 当法人の目的に賛同し入会した者
一般会員 当法人が行なう活動に参加するために入会した者
賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者
 2 当法人の正会員は20名をもって、限度とする。ただし、一般会員、賛助会員はその限りにあらず。

(入会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。

(経費負担)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
 (1) 本定款その他の規則に違反したとき。
 (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
 (2) 総正会員が同意したとき。
 (3) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種別)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(開催)
第14条 定時社員総会は、毎年旧暦に基づき、立春、立夏、立秋、立冬に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が、又は、社員の発議によって理事長が招集する。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の総意をもって行なう。
 (1) 会員の除名
 (2) 定款の変更
 (3) 解散
 (4) その他法令で定めた事項

(代理)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名する。

第4章 理事

(理事の設置)
第21条 当法人に、理事3名を置く。
 2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
 3 理事のうち、その他の理事を副理事とする。

(選任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

(理事の職務権限)
第23条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
 2 理事は、当法人の業務を執行する。

(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年を限度とし、理事長は翌年一年間、副理事を務めたのち任期を終え、他の副理事は翌年理事長となる。
 2 理事長とならなかった副理事は、翌年理事長に就任する。

(解任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬)
第26条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第27条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)
第28条 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

(基金の返還の手続き)
第29条 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第6章 計算

(事業年度)
第30条 当法人の事業年度は、毎年立春から翌年の立春の前日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第31条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
事業報告及びその附属明細書
貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
 2 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
 3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の分配の禁止)
第32条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第33条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)
第34条 当法人は、次の事由によって解散する。
 (1) 社員総会の特別決議
 (2) 社員が欠けたこと
 (3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
 (4) 破産手続き開始の決定
 (5) その他法令で定める事由

(残余財産)
第35条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。

第8章 附則

(最初の事業年度)
第36条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和4年立春の前日(2月3日)までとする。

(設立時役員)
第37条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
(省略)

(設立時社員)
第38条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
(省略)

(法令の準拠)
第39条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

(経費負担)の定め
第40条 経費の区分を、入会金と会費の2種とする。
 2 入会金は、当法人がその事業目的を達するための活動を開始するにあたっての初期投下資金とし、会費は一年間の事業執行のための経費とする。
 3 その額は、事業年度最初の社員総会によって定める。
 4 入会金及び会費は「円」及び会員内通貨「マール」又は現物をもって当てることができる。
 5 入会金及び会費は正会員が均等に負担する。
 6 のちに正会員となった者も含め、正会員すべてが、均等出資になるよう再計算する。
例:必要経費、400万円の場合。出資者8人で始めた場合、一人当たり50万円。
その後、社員が2人参加した場合、後から参加した社員は、40万円を出資し、最初に出資した社員に10万円宛、還付し、総計で400万円の必要経費を担保する。
会費についても、各事業年度の予算に基づいて、均等割で出資し、その後に参加した正会員の負担についても、同様の計算方法により、均等出資とする。

 7 会員内通貨「マール」については、コインおよび紙幣の形式は採用せず、紙媒体又は電磁媒体による「通帳形式」を採用する。