【農事(作事)日誌】3月14日(如月十二日)

日出:05:52
南中:11:48
日入:17:45

月出:13:31
南中:20:59
月入:04:21(如月十三日)

天気:くもり 時々 晴れ
気温:6℃〜24℃
風:南西 2メートル

作業:(作事)
ウッドデッキ

使用具:
スコップ
インパクトドライバー
タンパ

資材:
束石

備考:
村社参拝・清掃

ウッドデッキを作っていると、昼過ぎに、美浦村役場の農業委員会の糸賀さんと都市建設課の課長米沢さんがやって来た。「何をやっている」と聞くので、「ウッドデッキを作って、そこにテント又はビニールハウスを設置する」と答えた。「何しにきたのか?」と尋ねたら、また誰かから通報(密告?)があったらしい。「『また、なんかやってるゾ』と言われたから、様子を見に来た」とはっきり課長は言った。
ある意味、役人は住民から何か言われたら、対応せざるを得ず、彼らのお仕事だと思えば、ご苦労様、という気持ちにもなれる(笑)。

食と農業に関連する法律
食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)
(目的)
第一条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、
【基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め】、並びに
【国及び地方公共団体の責務等を明らかにすること】により、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって
【国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ること】を目的とする。
 (食料の安定供給の確保)
第二条 食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。
2 国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、
【国内の農業生産の増大を図ること】を基本とし、これと輸入及び
【備蓄】とを適切に組み合わせて行われなければならない。
3 食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じ、高度化し、かつ、
【多様化する国民の需要】に即して行われなければならない。
4 国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、
【国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保】が図られなければならない。
(多面的機能の発揮)
第三条 【国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能(以下「多面的機能」という。)については、国民生活及び国民経済の安定に果たす役割にかんがみ、将来にわたって、適切かつ十分に発揮】されなければならない。
(農業の持続的な発展)
第四条 農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性にかんがみ、必要な農地、農業用水その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、地域の特性に応じてこれらが効率的に組み合わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、
【農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。)が維持増進されることにより、その持続的な発展】が図られなければならない。
(農村の振興)
第五条 農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の
【福祉の向上】により、その振興が図られなければならない。

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)
(趣旨)
第一条 この法律は、特定農地貸付けに関し、
【農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)等の特例を定める】ものとする。
(定義)
第二条 この法律において「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。
2 この法律において「特定農地貸付け」とは、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 政令で定める面積未満の農地(十アール)に係る農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるものであること。
二 営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。
三 政令で定める期間(五年)を超えない農地の貸付けであること。
四 農業協同組合が行う農地の貸付けにあっては、組合員が所有する農地に係るものであること。
五 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う農地の貸付けにあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであること。
イ その者が所有する農地
ロ その者が地方公共団体又は農地中間管理機構から第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農地の貸付けの用に供すべきものとしてされる使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けている農地

その他の農業関連法令について、今後も勉強して行こう。

以上

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